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安定収入のある人の債務整理

安定収入のある人の債務整理

現時点で自己破産するほどの状況でなく、安定収入があり、毎月一定額の返済が可能ではあるけれど、借金を何とか整理しませんと苦しいという場合には、任意整理、あるいは特定調停が最適な債務整理法だと言われています。

任意整理は、何とか払っているけれど限界に近い、毎月利息しか支払えていない、借り入れをしながら返済している、長年返済しているが完済できない、あるいは、小口の借金ばかりだが借入件数が多いという人に向いているとされています。

安定収入のある人の債務整理は、任意整理、特定調停が良いでしょう。

任意整理は裁判所を通さないで、認定司法書士や弁護士が、債権者と和解交渉するのに対して、特定調停は、裁判所が債務者と債権者との間に入って話し合い、つまり調停で解決しようとする方法です。

とちらも、利息制限法認められた利率(15~20%)で、今までの取引を計算し直して債務額を確定し、さらに、将来生じ得る利息についてもカットした上で、特定調停は約3年間、任意整理は約5年間の分割弁済で返済する旨の和解をします。

ですから、安定収入のない人は毎月の返済額を確保できませんから、任意整理や特定調停では難しいでしょう。

多重債務など借金問題に関わるいろいろな情報や解決のための手続きを説明してくれている情報サイトがあります。

借金に関わる正しい知識を身につけることが、悩みや苦しみからの解放に有効です。

そういったサイトで勉強しながら、実際に専門家の力を借りて借金問題を解決していきましょう。

毎月一定額の返済金を確保できない場合には、任意整理や特定調停では困難になりますから、自己破産の選択肢が濃厚になります。

任意整理では約5年間(60回払い)、特定調停では約3年間(36回払い)の分割弁済で返済することが原則になっています。

また、任意整理を選ぶとしましても債務者にとって、どの方法が最適なのかは状況によってケースバイケースだと言えるでしょう。

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