債務整理|無料相談広場債務整理情報 > グレーゾーンとは

グレーゾーンとは

グレーゾーンとは

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるけれど、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。

利息制限法によりますと、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。

貸金業者、特に消費者金融、いわゆるサラ金業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。

還金が発生するのは、利息制限法と出資法の利率差、いわゆるグレーゾーン金利があるからです。

多重債務に陥る理由の一つとして、グレーゾーン金利による貸し付けが挙げられていますが、このような場合には利息制限法による債務の引き直し計算が行われ、債務額の減額、あるいは過払い金も発生してきます。

消費者に強い味方の利息制限法ではあるのですが、法律自体には矛盾点が存在し、混乱を招いている根本原因かもしれません。

消費者金融の金利には、利息制限法で定められた金利と出資法で定められた金利があります。

この2つの金利の間には大きな差があり、その間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。

出資法で定められている上限金利は29.2%になっています。

貸金業者は融資を行う際に、この上限金利までは利息を取ることができます。

これに対し利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利に分けられています。

利息制限法の金利では、融資金額10万未満は20.00%(29.20%)、融資金額10万超~100万未満では18.00%(26.28%)、そして融資金額100万以上では15.00%(21.90%)になっています。

債務整理において、引き直し計算が行われますが、そもそもそんなことをしなければならないのは、金利に関する法律、つまり利息制限法と出資法の二つが存在し、それぞれの上限金利が異なるいわゆるグレーゾーンがあるからなのです。

金融業者がそのグレーゾーンを上手く利用しているからなのです。

ほとんどの貸金業者は罰則がある出資法の上限金利(年)と利息制限法のそれとの間のグレーゾーン金利で貸し付け、利息制限法の制限利率を超過する利率で利息を巻き上げているわけです。

債務整理|無料相談広場は、債務整理情報を掲載しています。

ピックアップ!:根保証とは

根保証契約は、一度契約をしてしまいますと、主たる債務者がその後に同じ債権者との間で何度も取引を繰り返・・・