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ハードシップ免責とは

ハードシップ免責とは

ハードシップ免責とは、再生計画の遂行が極めて困難な場合に一定の要件を満たしますと免責が認められるというものです。

返済の途中で、何らかの事情にで家計の状況が一変し、支払いを続けていくのが困難になった場合に、借金の残高を免責、つまり免除してもらえることができます。

この救済措置がハードシップ免責というものです。

しかし、再生計画を変更し、支払い期間を延長することによって返済を継続していくことができる場合には、このハードシップ免責という制度は利用できないことになっています。

ハードシップ免責の制度を利用するには、個人版民事再生を申立てた裁判所において免責申立書を提出する必要があります。

申立書には、返済を継続できない事情などを記入し、それを証明する書類を添付する必要があります。

そして、債権者の意見を聴取した上で裁判官が免責すべきか否かを判断します。

なお、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されましても、個人版民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されませんから、注意しておきましょう。

ハードシップ免責の申立てを行うことができるのは、支払いが困難を極めた場合に、次の条件すべてを満たしている場合です。

○再生計画で定めた支払うべき債務のうち、すでに4分の3以上を返済していること。

○ハードシップ免責の決定をすることが、債権者の一般の利益に反しないこと。

○再生計画を変更しても、支払いを続けていくことが極めて困難であること。

ハードシップ免責を受けるための要件としては、「債務者が、その責めに帰することができない事由により、再生計画を遂行することがきわめて困難になったこと」とあります。

具体的に言いますと、リストラにより失業してしまい、再就職のために十分努力をしたのにもかかわらず再就職ができないとか、債務者が病気などで長期入院してしまい、再生計画で決められた弁済がきわめて困難になった場合などを指しています。

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