任意整理の費用について

任意整理は裁判所を通しませんから、費用は弁護士や司法書士への報酬と実費(郵送料、通信費など)となります。
報酬はそれぞれの事務所によって差はありますが、一般的に債権者1社当たり40000円程度が目安とされています。
債権者の数が5社としますと、40000×5社=20万円となります。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼する場合には、あらかじめ料金、また分割払いができるかどうかを確認しておきましょう。
弁護士会の統一基準における任意整理の費用について取り上げておきましょう。
なお、各事務所により独自の報酬基準を設けてある場合が一般的ですから、あくまでも目安として捉えておきましょう。
まず、着手金は、20000×債権者数で、最低50000円となっています。
報酬金は、20000円に次の金額を加算した金額を上限と定めています。
一つは、当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額、もう一つは交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の10%相当額と過払い金の20%相当額の合計額となっています。
任意整理は弁護士や司法書士にだけに認められている手続きですが、専門家に依頼した場合の費用は事務所によって異なるというのが実情で、病院で言うところの自由診療と言えるかもしれません。
しかしながら、それほど差はないと言われています。
また、任意整理の報酬は分割で支払っていくことができるところもありますし、状況によっては援助機関により報酬を立て替えてもらえることもあります。
ですから、費用の面で債務整理をあきらめる必要はありません。
債権者5社、負債総額300万円と仮定し、任意整理により負債総額200万円に減額成功(100万円の減額)したとしますと、着手金が20000円×5社=10万円、成功報酬・和解成立報酬が20000×5社=10万円、減額報酬が100万円の減額で10%の10万円となり、合計30万円の費用となります。
これを高いと感じるか、安いと感じるかは人それぞれでしょう。
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