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任意整理とは

任意整理とは

任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せずに消費者金融やクレジット会社と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続です。

借入期間が長ければ長いほど、払ってきた利息が積立金のように貯まり、計算し直しますと借金がすでになくなっていたり、さらに払い過ぎている場合も出てきます。

このような過払金は、取り戻せるケースもあります。

任意整理は裁判所を利用する手続(個人再生、自己破産)とは違って、交渉の相手方を選ぶこともできます。

任意整理は裁判手続ではありませんから、自己破産など他の債務整理と違って、債務者本人が裁判所に行く必要はありません。

弁護士などが債務者の代わりに債権者と交渉してくれますから早い解決が見込まれます。

任意整理では、債権者との交渉は、債務者本人や家族が行うこともできますが、交渉には法的知識が必要ですし、何より相手はこういった問題のプロです。

個人と企業では、どうしても情報量や知識、そして経験に大きな差があります。

結果的に、本人が交渉したものの債権者の良いように和解させられるということも少なくありません。

任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家が債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、あるいは返済方法などを決めて和解を求めていく手続のことです。

債権者と和解案に合意ができますと、和解案に従って、3年から5年の間に借金を返済していくことになります。

多重債務の場合は、複数の債権者から借入をしていて、それぞれの業者と交渉しなければなりませんから、大変な労力と時間が必要になるでしょう。

任意整理では、裁判所に出向く必要がない、自己破産や個人再生のように官報に載ることはない、一部の借金だけを整理することもできる、弁護士などに依頼した後は、取立てがストップするといったメリットがあります。

その逆に、いわゆるブラックリストに掲載されたり、数年間は、新たな借金ができなかったり、クレジットカードを作れないといったデメリットがあります。

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