借金の一本化と任意整理

借金を一本化しますと、返済を一つにまとめられるとか、年利が低くできる場合があるといったメリットもあります。
しかし、借金の一本化をするということは、借金のための借金をする恐れもあります。
借金に苦しんでいる状況での借入れですから、さらに厳しい返済になるケースも少なくありません。
これでは、元の生活を取り戻すことは困難でしょう。
任意整理をしますと、利息の引きなおし計算により借金残額が減少されます。
利息も減免され借金のない平穏な生活への道が開けます。
さらに、過払い金が生じていた場合には、お金を取り戻すこともできます。
任意整理をしますと、利息制限法の上限金利に引き直し計算を行い、これまで返済した超過金利分はすべて元本に充当されますから、金利を返済しすぎるということはありません。
また、任意整理では、原則としてその元本だけを返済すれば良いとされていますから、将来の金利は返済する必要がありません。
ですから、任意整理は借金の一本化に比べ、これまで返済しすぎた金利を全額回収できる点、将来の金利を返済する必要がない点で有利と言えるでしょう。
保証人の負担を軽くする方法として、借金を一本化するという方法があります。
これは、現在の借金を他の金融業者から借りたお金で返済してしまうというものです。
債務整理を行うことにより、保証人に迷惑をかけることになるわけですが、だからと言ってそのままにしておくことは、傷口を広げるだけです。
そして、保証人が被る影響も大きくなるということを忘れないようにしておかなければなりません。
任意整理には、経過利息と将来利息がつかないというメリットがあります。
しかし、悪質な債権者の中には、経過利息や将来利息の減免を絶対に認めないところもありますから、注意が必要です。
将来利息というのは、それぞれの金融業者と和解案が成立して、第一回目の返済から、最終の返済が終わるまでの利息(通常は3年後)のことです。
この利息がつくかつかないかは大きな問題となります。
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