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任意整理とプライバシー

任意整理とプライバシー

借金の整理と言いますと、やはり悪いイメージがあり、人に知られるのは非常に恥ずかしいという思いがあることは事実です。

そんなプライバシーを気にして任意整理をはじめとした債務整理に躊躇する人もいるかもしれません。

任意整理手続きを進めますと、会社や近所に知られると困るといったプライバシーを心配している人は少なくありません。

お金を会社から借りている場合には、個人民事再生と自己破産の手続きでは、債権者のすべてを対象に手続きをする必要がありますから、会社も債権者として裁判所に申告する必要が出てきます。

そのため、会社には債務整理手続きのことが知られてしまうことになります。

これが任意整理になりますと、債権者を一部除外して手続きを進めることが可能ですから、都合の悪い会社の借入れは除外して整理しますと、会社に知られることはありません。

任意整理でしたら、弁護士が介入しましても債権額を減額できない場合、また弁護士が介入することにより勤務先に知られてしまったり、人間関係に悪影響を及ぼす場合など、債務者の希望によって、会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については整理しないというように柔軟な処理が可能となっています。

つまり、消費者金融からの借入だけ整理して、親族や知人の分は返済を続けるということができるわけです。

一部の不利益が生じるような債権者は、整理しないことも可能です。

また、金利の高い債権者にだけ整理して、月々の返済額の負担を減らすことができるようになっています。

任意整理では、裁判所に出頭する必要がありませんから、裁判所から自宅へ通知が届くことはありませんから、債務整理したことを家族に知られる可能性は低いでしょう。

また、自己破産や個人民事再生と違って、官報に掲載されることもありませんから、借金の整理をしたことを近所の人たちに知られることもありません。

したがって、プライバシーの心配はないと言えるでしょう。

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