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債務整理と司法書士

債務整理と司法書士

債務整理は専門家の弁護士に任せたほうが、スムーズに解決するものです。

しかし、専門家というのは弁護士だけではありません。

司法書士も債務整理を行うことができます。

司法書士は、弁護士に次ぐ法律家という位置づけとなっています。

業務としては弁護士よりも制限がありますが、認定司法書士でしたら一定要件の債務整理なら、弁護士と同じように業務を行うことができます。

どんな要件を満たしている債務整理でしたら、司法書士でも行うことができるかといいますと、債務金額が140万円以下の場合です。

140万円以下でしたら、裁判所で債務者の代理人になることも可能です。

140万円というのは総額ではなく、一件あたりの債務額が140万円以下でしたら問題ないということです。

ですから、総額で1000万円の債務がありましても、一社当たり100万円の借入で10社からというような場合では、司法書士も取り扱うことが可能だということです。

毎日毎日、債権者から督促の電話などを受けている方も多いでしょう。

司法書士が正式に、任意整理の手続に着手した時点で債権者からの取立は止まりますから、落ち着いて今後の対応を決めていくことができます。

また、司法書士と債権者との和解交渉が決着するまでは、毎月の支払も一時的にストップします。

この間に生活を見直す、貯蓄する等の対応も可能になります。

債務処理は弁護士のほうが良いのではと思っている人もいるかもしれませんが、司法書士に依頼するメリットはあります。

まずは、費用の面で弁護士より安く済む場合が多くなっています。

司法書士みんなが安いとは限りませんが、やはり安い場合がほとんどとなっています。

司法書士はすべての案件に対応できるわけではありませんから、その分、安く設定されているのでしょう。

なお、すべての司法書士が債務者の代理を行うことができるわけではありません。

所定の研修を修了し、法務大臣が認定した、いわゆる認定司法書士だけが行えますから注意しておきましょう。

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